どうも、こんにちは
ふっつのひとです

今回の記事では、釣り用のライフジャケットの法令関係について
ポイントを押さえておいて、簡潔に書いていきたいと思います

結論からまず書いておきたいと思います

1.桜マーク(国土交通省型式承認マーク)がついてる製品
2.TYPE表記が目的の釣りに適合していること

ライフジャケットを選ぶ際には上記の点が両方満たされていることを確認してください。

では、詳細については以下に書いて行きたいと思います

法令改正

背景にあるのは、国土交通省の関係法令を改正です
平成30年2月からすべての小型船舶の乗船者にライフジャケットの着用を義務化しました

また、その中でライフジャケットの性能についても基準を設けています

ライフジャケットには、水中で浮き上がる力が7.5kg以上あること、
顔を水面上に維持できることなどの様々な安全基準が定められています。
国土交通省が試験を行って安全基準への適合を確認したライフジャケットには、 桜マーク(型式承認試験及び検定への合格の印)があります。

国土交通省「ライフジャケットの着用義務拡大」ページより

国土交通省型式承認マーク(桜マークについて)

次に、『国土交通省型式承認マーク(桜マーク)』について説明します

法令改正の文章の中に出てきていましたが、

桜マークとは

国土交通省が試験を行って安全基準への適合を確認したライフジャケットであることを
マークの有無で容易に識別できるようにした仕組みであり、その目印ということになります

つまり、海で船に乗る場合は基本的にはこの
『国土交通省型式承認マーク(桜マーク)』がついているライフジャケットを身につけている必要があります

罰則について

乗船者にライフジャケットを着用させなかった船長(小型船舶操縦者)には、
遵守事項違反(船舶職員及び小型船舶操縦者法)として違反点数2点が付され、
再教育講習を受講しなければなりません

(注) 違反点数が累積して行政処分基準に達すると、最大で6か月の免許停止になります。
なお、再教育講習を受講した方は2点の減点となります。

TYPE表記について

次に『TYPE』についてですが、
こちらは簡単に言えば、『ライフジャケットの種類』ということになります。

注意が必要なのは『TYPE』
『国土交通省型式承認マーク(桜マーク)』がついている
ライフジャケットの中の区分となります

『国土交通省型式承認マーク(桜マーク)』が付いていないライフジャケットに
『TYPE』のような表記があったとしても意味はありませんのでご注意ください

次に、「ライフジャケットの種類」=「TYPE」にはいくつか種類があるのですが
国土交通省の資料にまとめられている主要な「TYPE」の説明では、以下の様になります。

船舶安全法に基づく船舶検査が必要な船舶に乗船する場合

タイプ使用可能な船舶
Aすべての小型船舶
D陸から近い水域のみを航行する旅客船・漁船以外の小型船舶
F陸岸から近い水域のみを航行する不沈性能、緊急エンジン停止スイッチ、ホーンを有した小型船舶(水上オートバイ等)でかつ旅客船・漁船以外のもの
G湾内や湖川のみを航行する不沈性能、緊急エンジン停止スイッチ、ホーンを有した小型船舶(水上オートバイ等)でかつ旅客船・漁船以外のもの

船舶安全法に基づく船舶の検査が不要な船舶(ミニボート等に乗船する場合は上記のいずれでもOK)

小型船舶操縦士の免許が不要な船舶(ミニボート等)では、着用義務が課されませんが、
安全のため桜マークがあるライフジャケットの着用を推奨します。

つまり、桜マークもあって、かつ、TYPE表示が使用可能な範囲内に適合していればOKということになります

まとめると、船釣り用ということであれば、『桜マーク(国土交通省型式承認マーク)』付きで、
『TYPE A』の物を購入しておけば、間違い無いでしょう

ただし、『TYPE A』の場合、船釣りには多く選ばれますが、水上バイクなどでは
使い辛いモデルが多いので注意してください

筆者のライフジャケット

筆者の普段使っている製品は
DAIWA製の『DF-2709(インフレータブルライフジャケット (ウエストタイプ自動・手動膨脹式))』
という製品になります

国土交通省 参考ページ

今回の件で参考にした国土交通省のサイトを貼っておきますので詳細が気になる方は参考にしてみてください

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